北九州市立美術館 本館
北九州市立美術館 分館
美術館協議会は、博物館法第21条に基づいて設置された機関で、教育関係者や学識経験者等により構成されています。この協議会は、美術館の運営に関し、館長の諮問に応じるとともに、館長に対して意見を述べる機関です。
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